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紹介予定派遣とは?通常の派遣との違いとメリット・デメリット

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11分

紹介予定派遣とは?通常の派遣との違いとメリット・デメリット

相山 華子(あいやま はなこ)

相山 華子(あいやま はなこ)
1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)のテレビ報道部記者を経て、2002 年からライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業の日本語コンテンツ監修も手掛ける。

派遣社員の求人を見ていると、「紹介予定派遣」という記載のある求人を見かけることがあります。「紹介予定派遣」は、一般的な派遣と何がどう違い、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?紹介予定派遣で働き始める際の流れや、注意点について詳しく解説します。

CONTENTS

紹介予定派遣とは

「紹介予定派遣」とは、派遣会社から紹介された派遣先企業に、正社員または契約社員として直接雇用されることを前提に一定期間だけ派遣社員として就業し、派遣社員·派遣先企業双方の合意があれば、派遣期間終了後に直接雇用されることになる派遣のシステムです。「派遣期間=派遣社員·派遣先企業にとってのお試し期間」のようなものと考えれば、わかりやすいかもしれません。

一般的な派遣と紹介予定派遣の違い

一般的な派遣と紹介予定派遣の最大の違いは、「派遣契約終了後に正社員·契約社員として直接雇用されるかどうか」という点ですが、より細かく見ていくと、次のような違いがあります。

  派遣社員 紹介予定派遣
直接雇用前提の有無 なし あり
事前選考の有無 なし あり
最長派遣期間 3年 6か月

直接雇用が前提であることの明示が必要

紹介予定派遣の場合、派遣先は直接雇用を前提としていることを、派遣社員に事前に明示する必要があります。応募する側の派遣社員も、派遣期間終了後の直接雇用が前提であることに同意·理解した上で申し込まねばなりません。

事前選考の有無

一般的な派遣の場合、派遣社員は派遣先の企業ではなく、派遣元の派遣会社と雇用契約を結びます。このため、派遣業法では、雇用主ではない派遣先企業が就業前に派遣社員の書類選考や面接などを行うことを禁じています。一方、紹介予定派遣の場合は将来的に直接雇用に繋がる可能性があるため、例外的に派遣先企業による就業前の書類選考や面接が認められています。したがって、就業前の書類選考や面接の結果によっては就業を断られてしまうおそれもあり、その場合は派遣社員としての就業もできなくなります。

派遣期間

通常の派遣の場合、派遣期間は法律で最長3年間と定められています。一方、紹介予定派遣は、最長でも6か月です。派遣先·派遣社員双方が同意した場合は、派遣期間終了後に、直接雇用契約締結の手続きに移ります。

派遣契約期間中の直接雇用の可否

通常の派遣の場合、契約期間中の直接雇用は契約違反です。一方、直接雇用が前提の紹介予定派遣では、双方の合意のもとであれば、契約期間の途中であっても、派遣契約から直接雇用契約に切り替えることができます。
派遣期間終了後に、派遣先企業と直接雇用契約を結ぶことができる可能性の高い紹介予定派遣は、「働き先を慎重に見極めた上で経済的に安定した正社員・契約社員として働きたい」とお考えの方にとっては、理想的な働き方だと言えるでしょう。

人材紹介と紹介予定派遣の違い

人材紹介とは

紹介予定派遣とよく混同されるサービスに、「人材紹介」があります。人材紹介とは、企業から依頼を受けた人材紹介会社が、自社に登録している求職者の中から条件に合う候補を見つけて、企業に紹介するサービスのこと。いわゆるヘッドハンティングも、人材紹介サービスの一つです。

人材紹介と紹介予定派遣の違い

人材紹介と紹介予定派遣の最大の違いは、派遣期間が設けられていないこと。紹介予定派遣には最長6か月の派遣期間が必ず設けられていて、派遣期間を経た上でないと、派遣先企業と直接雇用契約を結ぶことはできません。ただし、派遣社員と派遣先の企業双方の合意があれば、契約期間の途中で直接雇用へ切り替えることが可能です。一方、人材紹介の場合、求職者は紹介先企業の選考に受かれば、すぐに直接雇用契約を結び、正社員または契約社員として働き始めることになります。したがって、人材紹介は、派遣期間を置かずに、すぐに直接雇用で働きたい方に適したサービスだと言えます。

紹介予定派遣の
メリットとデメリット

続いて、紹介予定派遣のメリットとデメリットについて、見ていきましょう。
紹介予定派遣には、一般的な派遣や人材紹介サービスにはないメリットがある一方で、デメリットもあります。両者をよく見比べて、どのサービスが自分に適しているのか慎重に判断するようにしてください。

紹介予定派遣のメリット

① 就業決定までの選考期間が短くて早い

面接回数が、人材紹介の場合は2~4回が一般的であるのに対し、紹介予定派遣の場合は1、2回と少なく、また採用試験がない場合もあります。

② 職場の雰囲気や業務内容を確認できる

紹介予定派遣のメリットは何と言っても、派遣期間が設けられていること。先ほども述べたとおり、この派遣期間は一種の「お試し期間」のようなもの。派遣社員として実際にその会社で働くことを通じて職場の雰囲気や人間関係、担当業務の内容を把握し、その上で直接雇用契約を結ぶかどうかを判断できるため、正社員になってから「こんなはずではなかった......」と後悔するリスクを大きく減らすことができます。人材紹介サービスの場合はすぐに正社員として働けるメリットがある一方、「お試し期間」(=派遣期間)がないため、事前に職場の雰囲気などを正確に把握するのが難しく、結果としてミスマッチが起きやすいという指摘もあります。

③ 未経験でも憧れの企業に挑戦しやすい

中途採用においては多くの企業が「経験者」を優先する傾向にあり、未経験者が正社員として入社するのは容易ではありません。しかし、紹介予定派遣の場合は派遣期間の間に適性を確認できるため未経験でも応募を受け入れてもらえる可能性があり、派遣社員を経て憧れの企業で正社員として働くことも夢ではありません。未経験の業務でも、派遣会社を通せば、研修やアドバイスなどのサポートを受けた上で業務をスタートできるというメリットもあります。

④ 派遣会社が企業との間に入って交渉してくれる

派遣社員として働いている間はもちろん、派遣期間終了後に直接雇用契約を結ぶ際も、心配なことや不安、悩みがあれば、派遣会社に相談してサポートを受けることができます。企業に直接話しづらいことや質問しづらいことも派遣会社を介せばスムーズにやりとりができるので、不安や疑問を残すことなく、すっきりした気持ちで契約に臨めます。

紹介予定派遣のデメリット

① 直接雇用されるとは限らない

派遣期間終了後に直接雇用契約に移行できるのは、派遣社員と企業の双方が合意した場合のみ。派遣社員側が合意しても企業が直接雇用を拒否すれば不採用となり、その時点で無職になってしまいます。

② 正社員になれるとは限らない

紹介予定派遣は法律上、派遣期間終了後の「直接雇用」が前提とされていますが、「直接雇用」の形態までは指定されていません。したがって、企業によって雇用形態が「正社員」である場合もあれば、「契約社員」の場合もあります。「派遣期間が終わったら正社員になれる」と期待していたのに、いざ契約の段になってみると契約社員だった......ということも十分考えられます。派遣契約を結ぶ前に、直接雇用ではどの雇用形態になるのか、必ず派遣会社に確認しておきましょう。

紹介予定派遣の応募や
契約終了時の手続き

紹介予定派遣サービスを申し込んでから、実際に派遣社員として働き始め、直接雇用契約を結ぶまでの流れは、概ね以下のとおりです。

紹介予定派遣サービスの流れ

STEP1 人材派遣会社に登録する

人材派遣会社のwebサイトの登録フォームに必要事項を入力して登録します。このときに、紹介予定派遣を希望することを伝えます。

STEP2 面談を予約する

登録後、人材派遣会社からメール等で担当者との面談の案内が届きますので、都合の良い日を選んで予約を取ってください。会社によっては、面談のことを登録会と呼ぶこともあります。

STEP3 面談を受ける

面談は派遣会社への訪問、またはオンライン(zoomなど)で行われます。面談では、webサイトに 入力した希望求人の確認、経験·スキル·希望条件などの登録、適性検査、スキルチェック、面談などが行われます。通常の所要時間は1~2時間です。
なお、面談の際に、職務経歴書や身分証明書(健康保険証、免許証など)、顔写真などの提出を求められます。詳細は派遣会社から指示がありますが、スムーズに提出できるようにあらかじめ準備しておくと安心です。

STEP4 仕事にエントリーする

希望条件に合う仕事が見つかり次第、派遣会社の担当者からメールまたは電話で連絡が入ります。条件を確認し、納得できたらエントリーしましょう。なお、面談の時点で希望条件に合う仕事があれば、その場でエントリーすることもあります。

STEP5 派遣先企業による選考

紹介予定派遣の場合、派遣先企業が書類選考や面接を行うことがあります。必要に応じて書類を提出、面接を受けましょう。書類の書き方や提出方法、面接の日程調整や面接の受け方などは、派遣会社の担当者がアドバイス、サポートしてくれるので安心です。

STEP6 派遣就労開始

選考の結果、採用が決まったら、直接雇用を前提とする派遣契約が派遣会社と派遣先企業との間で結ばれ、派遣期間が決定します(最長6か月)。派遣期間中は派遣先企業からではなく派遣会社から給与が支払われ、派遣会社の福利厚生サービスを利用することができます。

STEP7 意思確認

派遣期間終了の数週間前から1週間前をめどに、派遣会社が派遣社員と派遣先企業の双方に「派遣期間終了後に直接雇用に進むかどうか」の意思確認をします。企業によっては、このタイミングで独自の面談やテストを実施する場合もあります。

STEP8 双方合意の場合は直接雇用へ

派遣社員と派遣先企業双方の合意が得られると、派遣先企業に正社員または契約社員として正式採用されます。なお、紹介予定派遣を経て入社した場合は、原則として「試用期間」はありません。なお、双方の合意が取れず、直接雇用に至らなかった場合は、紹介予定派遣の派遣期間は終了となります(紹介予定派遣の場合、派遣期間の延長はありません)。

応募の際の注意点

前述のとおり、紹介予定派遣では派遣期間終了後に必ずしも正社員や契約社員として直接雇用されるとは限りません。だからといって、目先の派遣社員としての就業条件だけで応募することはやめましょう。というのも、紹介予定派遣中の就業条件と直接雇用後の労働条件は異なるからです。応募の際には、必ず直接雇用後の労働条件についても派遣会社の担当者に確認し、納得できる場合のみ応募するようにしましょう。

特に確認したいこと

紹介予定派遣で働いたものの、派遣期間終了時の意思確認の際になって「労働条件が合わない」という理由で採用を辞退すると、また別の紹介予定派遣先を見つけねばならず、大きな時間の無駄になってしまいます。特に次の点は必ず、応募前に確認するようにしてください。

直接雇用の形態は?

前述のとおり、企業によっては正社員ではなく契約社員としての契約を求められる場合があります。契約社員も直接雇用の一形態ではありますが、契約期間中しか働けないだけでなく、企業によっては「ボーナスがない」、「福利厚生が利用できない」など、正社員と待遇が異なるが場合もあります。正社員での雇用を希望しているのであれば、派遣契約後の雇用形態が正社員であることを確認した上で、応募してください。

給与はどうなる?

派遣社員の間は、実働した分が時給で派遣会社から支払われます。一方、直接雇用の場合は社内規定によって給与が決定し、月給もしくは年俸制となります。実際の金額は直接雇用の契約時にしかわかりませんが、応募時に目安を示してもらうことはできます。同年代の社員の給与の目安やボーナスの有無など、派遣会社の担当者を通じて確認しておくと安心です。

まとめ

  1. 紹介予定派遣は、派遣期間(最長6か月間)終了後、派遣先の企業に正社員や契約社員として直接雇用されることを前提とした派遣のスタイル。

  2. 派遣社員として実際に働いてみることで、職場の雰囲気や業務内容を把握した上で、正社員や契約社員になるかどうかを決めることができるので、ミスマッチが少ないと言われる。

  3. 紹介予定派遣の求人に応募するには、人材派遣会社に登録。面談を受けて、希望の条件にあう求人を探してもらう。書類選考や面接の際はもちろん、派遣社員として働き始めてからも派遣会社のサポートが受けられる。

  4. 派遣期間中の働きぶりや職場との相性によっては、派遣期間終了後に直接雇用されないことがある。また、逆に自分が「この会社とは合わない」と判断した場合は、採用を辞退することもできる。

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